あなた自身がお金を借りていなかったとしても、突然、見ず知らずの人から、借金の返済をせまられたら気が動転してしまいがちです。
しかも、それがあなたの家族の借金で、その家族の行方が分からず、連絡がとれないとしたら。。。
お金を借りた人が家族や親戚だからといって、あなたには借りたお金を肩代わりする義務はありません。
借りたお金を返す義務があるのは、借りた本人とその保証人またはその相続人だけです。
お金を借りた人が、勝手にあなたの名前を保証人欄に記入してお金を借りた場合も、あなたと貸主との間の保証契約は無効なので、あなたにお金を返す義務はありません。
住宅ローンなど多額のお金を借りる時には、必ずと言っていいほど、銀行などから保証人をつけるように求められます。
保証を行う場合には、少なくとも以下の3名が登場します。
債権者に対して債務者がお金を返せないときは私が代わりに返しますという約束をした人が保証人です。
保証をする場合には2つの約束(契約)があります。
もし、あなたが他人の保証人になった場合、「お金を借りていた本人が、ちゃんとお金を返す努力をしていない場合には、借金を肩代わりしたくない」と考えませんか?
法律では保証人には2つの権利が認められています。
今度は逆に、あなたがお金を貸す側の債権者の立場だったら、「債務者の返済が滞った場合は、すぐにでも保証人に請求したい」と思うことでしょう。
このためにあるのが連帯保証人です。
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という権利をはく奪されている保証人のことを、連帯保証人といいます。
債務者の返済が滞った場合に、仮に債務者がお金や財産を隠し持っていたとしても、債権者は、ただちに連帯保証人に対して返済を請求することができます。
実際には、借金の保証人は、連帯保証人となっていることがほとんどです。
他人の借金の保証人を頼まれた場合には「形だけなので」「絶対に迷惑かけないから」などといわれたとしても、よ~く考えてから返事をするようにしてください。
テレビドラマなどで「父親が経営していた町工場が倒産ししまい、残された莫大な借金を苦に父親が自殺」「残された奥さんや子供たちが借金の取り立屋におびえる毎日」という設定を見かけたことはありませんか?
法律上、奥さんや子供には、死んだ父親の財産を相続する権利が認められています。もちろん、借金もマイナスの財産として相続する対象になります。
しかし、財産を相続するかどうかは奥さんや子供の自由なので、絶対に相続しなければならないわけではありません。
このような場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えば、たとえ夫や親の借金であっても、残された家族に支払う義務はなくなります。
あなたが他人の連帯保証人になっていたり、あえて借金を相続した場合は、あなたが直接借りた借金と同じように返済する義務があります。
どうしても返済に行き詰ってしまったら、やはり債務整理手続きが有効ですので、お近くの専門家に相談することをお勧めします。
町田市の青木司法書士事務所でも、任意整理・過払いなどの債務整理手続きのご相談、ご依頼を承っております。
町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。お気軽にご相談ください。