どんなに多額の借金があったとしても、返済できるだけの収入があって、しっかり返済しているのであれば、何のトラブルも起きません。
逆に、どんなに少額であっても、ひとたび返済が滞ると、貸主の激しい取り立てが始ります。
マスコミなどで騒がれているような悪質な業者ではなく、合法な銀行やカード会社の取り立てであっても、取り立てられる側にとって精神的な負担はかなりのものです。
返済の延滞や取り立てなどの精神的な圧迫に耐えかねて、返済のために借金を重ね多重債務者となってしまう方も少なくありません。
このように、多額の借金を抱えてしまい、月々の借金の利息を返済することもままならなくなってしまった場合に、法律によって、お金を返せなくなってしまった方の生活を再建する方法のことを債務整理といいます。
債務整理というと真っ先に「自己破産」が思い浮かぶかもしれませんが、借金の額、借金の利息の金利、収入などによっていくつかの方法から選ぶことができます。
債務整理の方法には、以下の4つの方法があります。
どの債務整理の方法を選択するにしても、まず現在の借金の正確な額を知る必要があります。
借金をすれば、利息を支払うのが普通です。しかし、無制限に利息をとってもよいというわけではありません。利息の上限は法律で定められています。
この利息の上限を定めた法律が2つあり、数年前までどちらの上限を採用するかについて裁判で争われていました。
利息制限法に照らせば法律違反だけれど、出資法だけをみれば法律違反ではないという金利(年20%から年29.2%)が存在しています。
この法律違反であり、法律違反でない微妙な金利の範囲は「グレーゾーン」と呼ばれています。
貸金業者は自分に有利な法律である「出資法」を主張して、出資法の上限ぎりぎりの金利での貸し付けを行っていました。
しかし、現在は、裁判所の判決や法律の改正により、借り手に有利な法律である「利息制限法」を超える金利は原則として無効とされています。
「利息制限法」を超える違法な金利で借り入れている場合、借金の正確な額を把握するには「利息制限法」で定められた金利で計算しなおさなければなりません。この「利息制限法」で定められた金利で再計算することを「引き直し計算」と呼んでいます。
「利息制限法」を超える金利で借りていた場合は、引き直し計算を行うと残っている借金の額は少なくなります。
計算しなおした結果、すでに借金がなくなっていて、逆に払いすぎていている状態になっている場合もあります。この払いすぎているお金は「過払い金」といって、貸金業者に請求して返してもらうことができます。
このように、借金の正確な額を計算することによって、実は十分に返済可能な金額であったり、そもそも借金など存在しなかったということもありえます。
私たち司法書士は「借金の一本化」などのいわゆる「おまとめローン」を債務整理とは位置づけていません。
街で見かける怪しい広告などではなく、著名な銀行のテレビCMであっても、注意してみていると
などと、小さな字で無責任な注意喚起がなされています。
借金を一本化することで、金利が「利息制限法」の範囲内まで下がって月々の返済額が軽減されたとしても、借金そのものが減るわけではありません。
なぜなら、すでに借りている借金は、法律違反の高金利のままで一括返済し、一本化してしまうからです。
そもそも、「利息制限法」の金利で再計算していたら、借金などなくなっているのかもしれないのですから。
町田市の青木司法書士事務所では、法律にのっとって、あなたにとって一番有利な任意整理などの債務整理の方法を提案します。
町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。町田駅から町田市役所方面に向い、河合塾町田校を目印にお越しください。