町田市の青木司法書士事務所では、相続放棄など家庭裁判所での裁判手続きに関する各種ご相談、ご依頼を承っております。
町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。町田駅から町田市役所方面に向い、河合塾町田校を目印にお越しください。
土方ビルの1階は土方精肉店、鈴木青果店で、とてもフレンドリーな雰囲気のビルです。お買い物帰りに気軽にお立ち寄りください。
などでお悩みの方は、家庭裁判所での相続放棄の手続きが有効です。
青木司法書士事務所は、相続放棄手続きのお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
相続放棄をした方は、はじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、亡くなった方の財産を相続する権利を失う代わりに、借金の方もまったく引き継がなくて良くなります。
相続放棄は、かならず家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄は、いつまででもできるわけではありません。
民法では、相続の開始があったことを知ったとき(一般的には死亡の時)から3か月経過してしまうと、相続放棄できなくなると定められています。
3か月過ぎてしまったら、絶対に相続放棄できないのでしょうか?
結論から言うと、NOです。
一定の条件を満たしていれば、相続放棄できることもあります。
3か月を経過してしまっていても、あきらめずにお近くの司法書士にご相談ください。