以前は、民事再生は企業を再建するための裁判所が関与する債務整理方法でした。このため、個人でも利用しやすくするために、法律が改正されました。個人のための民事再生の制度は、企業が利用する場合と区別するために、「個人再生」と呼ばれています。
このページでは、この個人版の民事再生に限定して紹介します。
個人再生は裁判所の関与する手続きで、借金の総額を5分の1(最低でも100万円以上)に減額して、減額した借金を3年間で返済する手続きです。
任意整理や特定調停は、金利を利息制限法に定められた金利まで下げたり、残った借金の金利をゼロにしてもらうことはできますが、通常は借金の元本を減額してもらうことはできません。個人再生では、借金の元本自体を5分の1に減額してもらうことができます。
自己破産は借金の総額が免除されますが、そのかわりに、持ち家などの財産もすべて失います。 個人再生は住宅ローンを払い続けることで持ち家に住み続けながら、住宅ローン以外の借金だけを大幅に減額することもできます。
また、自己破産は借金の原因がギャンブルや浪費の場合は免除してもらえませんが、個人再生は借金の原因にかかわらず借金を減額することができます。
個人再生は、
と、良い事づくめのようですが、誰でも利用できるわけではありません。
個人再生手続きを利用するには
の条件を満たしている必要があります。
個人事業主、公務員、会社員など毎月一定の収入があり、住宅ローンは何とか支払えるが、住宅ローン以外の借金の総額が大きすぎて金利の支払いだけで精一杯という方にとって有効な手続きといえます。
町田市の青木司法書士事務所では、個人再生などの債務整理のご相談・ご依頼を承っております。
町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。町田駅から町田市役所方面に向い、河合塾町田校を目印にお越しください。