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任意整理

借金生活からの脱出=自己破産と思われがちですが、実は、債務整理の方法のなかで、最も多く採られているのが、この任意整理です。

このページでは、任意整理という債務整理の方法を紹介します。

任意整理とは?

任意整理とは、お金を借りた人とお金を貸した人が、話し合って解決する方法です。

手続きのおもな内容は以下のとおりです。

借金の調査
貸金業者から、お金を借り入れた日、返済した日、それぞれの金額のすべてを記録した書類を発行してもらいます。この書類は、「取引履歴」と呼ばれています。
借金の確定
入手した取引履歴を元に、借金の額を利息制限法の金利で計算し直します。
返済計画作成
1.借金の額を利息制限法の金利で計算し直した金額に減額すること
2.残った借金の利息をゼロにすること
3.残った借金を3年程度の分割払いにすること

などの内容を盛り込んだ返済計画を作成します。
貸主との交渉
前述の返済計画をもとに、貸主と借主の間で今後の返済方法を話し合います。
合意した返済計画にそって返済
貸主と借主の間で合意した返済計画にそって、返済を開始します。

任意整理の注意点

任意整理は任意の話し合いです。しかし、借主は弱い立場にあるため、借主が直接交渉しても、貸金業者の利益ダウンになる返済条件の変更には、ほとんど応じてもらえません。

また、司法書士などの専門家に依頼しない場合は、交渉している間も返済をつづける必要があり、貸金業者からの取り立ても続きます。
このため、借主の精神的・金銭的な負担が大きく、交渉の場においても不利な立場となってしまいます。

したがって、任意整理を行う場合は、司法書士などの専門家に依頼しなければ合意できないのが現状です。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは次のようなものがあげられます。

取り立てがストップする
任意整理を依頼された司法書士が貸金業者に対して受任通知を行うと、貸金業者が借主に直接取り立てを行うことは禁止されます。通常は、司法書士に依頼した日から、借主への取り立ては行われなくなります。
返済を停止できる
任意整理の交渉をしている間は、返済の条件が決まっていないので返済を停止してもらいます。
残金に対する利息がゼロになる
債務整理を行う際は、残金に対する利息はゼロとする交渉をおこなうよう、司法書士会等で指針が定められています。このため、原則として、残金に対する利息はゼロとなります。
任意整理したことを周囲に知られない
自己破産のように裁判所が関与することはありませんし、司法書士には守秘義務が課せられているため、あなたが任意整理を行ったことを職場や友人に知られることはありません。

任意の話し合いとはいっても、司法書士等の法律の専門家が関与するため、任意整理の効力は絶大です。

任意整理のデメリット

任意整理を行った際のデメリットは次のようなものがあげられます。

保証人に迷惑がかかる
保証人がついている借金の任意整理を行った場合、貸金業者は保証人に対して、任意整理前の全額を請求します。保証人がついている借金を任意整理する場合は、事前に保証人と話し合いましょう。
個人信用情報に掲載される
いわゆるブラックリストと呼ばれている、銀行協会などの個人信用情報に掲載されます。ブラックリストに掲載されると、5年間程度、住宅ローン、車のローン、キャッシングなど、新規にお金を借りることができなくなります。

しかし、任意整理を決意した人は、借金生活からの脱却を目指しているはずです。5年程度は大きな買い物は我慢して、まずは生活を再建することを第一に考えましょう。

町田市の青木司法書士事務所では、あなたの立場に立った任意整理を行っています。

町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。町田駅から町田市役所方面に向い、河合塾町田校を目印にお越しください。

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