昔から、法律の世界で一番多いのはお金の貸し借りのトラブルであるといわれています。私たちは、お金を借りる行為や借りたお金そのもののを借金とよんでいますが、法律の世界では「金銭消費貸借契約」とよんでいます。
わたしは「金銭消費貸借契約」と聞いたときに「お金を借りる人が法律でがんじがらめにされている」ような、ちょっと恐ろしい印象をうけましたが、みなさんはどのようにお感じでしょうか?
「金銭消費貸借契約」という言葉はあまり聞きなれない言葉ですが、それほどむずかしいことではありません。法律的に借金が成立するのに必要なことは
の2点です。さらに、貸したお金を返してもらうには、
ことが必要になります。
実際にお金を借りる場合は、借用書に署名・押印したり、印鑑証明書の提出などを求められます。
これは、後日、「貸したやろ!」「借りてへんで!」などともめてしまって、お互いが困らないようにするためのものです。
借用書を作らなかったとしても、借金が無効になるわけではありません。
しかし、ほとんどの場合は、借用書への署名・押印や印鑑証明書を提出しないとお金はかしてもらえませんが。。。
借金が成立するための法律的な条件を聞くと当たり前のように感じると思いますが、実際にはそうでないものも多く存在しています。いわゆる架空請求のたぐいです。
これらの請求については、そもそも借金ではないので返済する必要はありません。
などは、完全に無視してください。決して請求者に連絡してはいけません。
どうしても心配な方は専門家に相談してください。
しかし、いくら身に覚えがないとはいえ、裁判所から
などが届いた場合は、絶対に無視してはいけません。
この場合は、かならず裁判所に異議を申立てる手続きをとらなければいけません。できるだけ早く専門家に相談したほうがよいでしょう。
いざ相談しようと思っても、知り合いに専門家がいる人のほうが少ないでしょう。だからといって、見ず知らずの弁護士事務所や司法書士事務所に飛び込むのも勇気がいります。
そのような場合に安心して相談できるところをいくつかご紹介します。
町田市の青木司法書士事務所でも、任意整理・過払いなどの債務整理手続きのご相談、ご依頼を承っております。
町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。町田駅から町田市役所方面に向い、河合塾町田校を目印にお越しください。