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抵当権抹消

町田市の青木司法書士事務所では、抵当権抹消などの不動産の登記に関する各種ご相談、ご依頼を承っております。

町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)、河合塾町田校の向かいの土方ビル内にあります。近隣には町田市役所(徒歩2分)もあり大変便利です。

町田市役所でのお手続きの際など、お気軽にお立ち寄りください。

抵当権抹消の費用 12,000円
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住宅ローンを完済したら

住宅ローンを完済したら、金融機関から「ローン完済のお客様へ」などの書類とともに、抵当権抹消手続きの書類が一式届きます。

青木司法書士事務所では、抵当権抹消手続きを承っております。

抵当権とは?

住宅ローンを利用して住宅を購入すると、その住宅に対して抵当権が設定されます。
抵当権とは、万が一、住宅ローンを返済できなくなった場合に、住宅の売却代金から、貸付金融機関がお金を優先的に回収できる権利のことです。

一般的に、抵当権のついている住宅は、

  • 住宅を担保にお金を借りるのがむずかしい
  • 売却しようとしても、買い手がつかない

などのデメリットがあります。

手続きをせずに放置すると

  • 金融機関の資格証明書の有効期限が過ぎてしまいます。
  • 金融機関の代表取締役が交代した場合には、新代表取締役の委任状が必要になります。

新たに資格証明書や委任状を取得するためには、別途費用が必要になります。
抵当権抹消手続きを先延ばしすることは、百害あって一利なしです。

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